結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20614(T2006−20614/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年12月27日に登録出願、その後、第9類の指定商品については、同18年7月11日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2117990号商標、同第4169521号商標、同第4463217号商標、同第4463218号商標及び同第4570484号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「アドテック」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品、指定役務も同一又は類似の商品・役務が含まれているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形とその右側にややデザイン化された「ADTEC」の欧文字及び前記文字よりやや小さく表された「ENGINEERING」の欧文字を2段に書してなるところ、構成各文字は上段と下段の文字の大きさに違いがあるとしても、語頭の文字に、斜めの線を有し、その他に斜め切り込みや、一部線を短くするといった同様の文字のデザイン化がなされ、全体が外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、しかも、これより生ずる「アドテックエンジニアリング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「ENGINEERING」の文字部分が、「工学、工学技術」を意味する語であるとしても、かかる構成における本願指定商品・指定役務との関係では、特定の商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであり、また、「ADTEC」の文字部分のみを分離・抽出しなければならない特段の事情は見いだせないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アドテックエンジニアリング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アドテック」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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