sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15749(T2006−15749/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グローバル・ヒューマン・ネットワーク」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月11日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月12日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3250192号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年2月24日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機・その他の事務用機械器具の貸与,ワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録され、同19年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第3357542号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成6年2月24日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,経済・科学・技術・法律・政府経済政策情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,ショーケースの貸与,各種自動販売機の貸与,業務用調理装置の貸与」を指定役務として、同9年11月7日に設定登録されたものである。

(以下、上記2件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「グローバル・ヒューマン・ネットワーク」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字から「グローバルヒューマンネットワーク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、デザイン化された「More」、「ForThe」及び「World」の各文字を三段に大きく表し、その下方に、普通に用いられる書体で「GLOBAL HUMAN NETWORK」の文字及び「NISSHO IWAI」の文字を二段に表してなるところ、前記デザイン化され三段に表された文字部分と、その下方に位置する二段に表された各文字部分とは、その構成態様を大きく異にするものであるから、これらは、視覚上、分離して看取され得るとみるのが相当である。

そして、「GLOBAL HUMAN NETWORK」の文字部分及び「NISSHO IWAI」の文字部分についてみるに、各文字部分は、前記のとおり、二段に表されていることから、視覚上、分離して看取され得るものであり、また、その構成全体から生じる「グローバルヒューマンネットワークニッショーイワイ」の称呼は極めて冗長であるから、これらが常に一体不可分のものとして認識されるとは言い難い。

さらに、上段の「GLOBAL HUMAN NETWORK」の文字部分は、下段の「NISSHO IWAI」の文字部分に比して小さく表されているとしても、視覚的に捨象されるほどのものではなく、かつ、いずれの文字部分も、本願に係る指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表示するものともいえないことから、各文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成中の「GLOBAL HUMAN NETWORK」の文字部分から、「グローバルヒューマンネットワーク」の称呼をも生ずるものである。

加えて、本願商標は、「国際的な人的ネットワーク」ほどの意味合いを生ずる英語「GLOBAL HUMAN NETWORK」の表音からなるものと容易に理解、認識され得るものであるところ、引用商標の構成中には、前記のとおり、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る文字部分として、同一の英語が含まれている。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「グローバルヒューマンネットワーク」の称呼を共通にし、かつ、共に「国際的な人的ネットワーク」ほどの意味合いを生ずるから、その外観における相違を考慮してもなお、称呼上及び観念上において類似する商標といわなければならず、また、本願の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標の構成中の「GLOBAL HUMAN NETWORK」の文字部分は、他の文字部分に比して小さく表され、かつ、目立たぬように配置されている上に、該文字部分自体も、自他役務の識別力が極めて微弱であるから、これから生ずる「グローバルヒューマンネットワーク」の称呼をもって取引に資するとは考えられない旨主張しているが、たとえ商標を構成する文字の一部が小さく表されたものであっても、その文字部分が、指定役務との関係において、独立して自他役務の識別標識として機能し得ること前記のとおりであるから、この点についての請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。