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Trademark Appeal Case

ロハスクラブの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3681(T2007−3681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロハスクラブ」の片仮名文字と「LOHAS CLUB」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品として、平成18年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ロハスクラブ』の片仮名文字と『LOHAS CLUB』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『LOHAS』の文字部分は、『環境と人間の健康を最優先し、持続可能な社会の在り方を志向するライフスタイル』の意味合いのある英語『Lifestyle of Health And Sustainability』の略語を、『CLUB』の文字部分は、『同好会』の意味合いのある英語『club』の表音を連綴したものと認められ、これよりは『LOHASに関心を持った人たちの同好会』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、昨今、『LOHAS』、即ち、『環境と人間の健康』への関心が高まっているところであり、このような商標は、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは、妥当ではなく、また、一般に使用されているものであって、『LOHAS CLUB』の文字についても、同様のことがいえるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ロハスクラブ」の片仮名文字と「LOHAS CLUB」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ロハス」及び「LOHAS」の文字部分が、「ロハス(LOHAS) Lifestyles Of Health And Sustainabilityの略語で、直訳すると、『健康で持続可能なライフスタイル』となる。・・・」(朝日現代用語「知恵蔵2007」121頁、株式会社朝日新聞社発行)、「ロハス(LOHAS) lifestyles of health and sustainability 健康と持続可能性(環境配慮)を志向するライフスタイル。・・・」(「imidas2007」246頁、株式会社集英社発行)、「ロハス(LOHAS)(Lifestyles of Health And Sustainability) 健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称。・・・」(「現代用語の基礎知識2007」641頁、株式会社自由国民社発行)といった意味合いを有する語であること、また、「クラブ」及び「CLUB」の文字部分が、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。・・・」(「広辞苑第五版」786頁、株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であることは認められるとしても、これらを、それぞれ一体的に「ロハスクラブ」、「LOHAS CLUB」と書してなるときは、直ちに原審において説示するような意味合いをもって理解、把握されるとは言い難く、また、本願に係る指定商品を取り扱う分野において、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは言い得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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