結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1466(T2007−1466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願された商願2005−119924に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1066218号商標は、「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和46年4月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年5月16日に設定登録され、その後、3回の商標権の存続期間の更新がなされ、平成16年6月16日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、中央に表された部分は、欧文字を基調として図案化したものと窺える場合があるとしても、該部分の左側にある黄色の「S」とおぼしき部分は、その上部に「家」とおぼしき図形を有して一体化して表されており、その他の部分は、それぞれ太陽、家、人の顔等をモチーフとして図案化、擬人化されており、それのみでは直ちに特定の欧文字を想起し得ない態様からなるものであるから、むしろ、全体として一つの図形商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体からは、特定の称呼を生じるものとはいえないものである。
してみれば、本願商標から「ソルビー」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が引用商標と称呼上類似する商標であるとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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