結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20613(T2006−20613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADTEC Engineering」の欧文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年10月17日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月8日付けの手続補正書において、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2117990号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年9月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ADTEC Engineering」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生ずる「アドテックエンジニアリング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「Engineering」の文字部分が、「工学、工学技術」を意味する語であるとしても、かかる構成における本願指定商品との関係では、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであり、また、「ADTEC」の文字部分のみを分離・抽出しなければならない特段の事情は見いだせないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アドテックエンジニアリング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アドテック」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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