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Trademark Appeal Case

称呼の分離認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23406(T2006−23406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LITe」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月23日付けの手続補正書により、第10類「整形外科用インプラント,整形外科用インプラントの移植用の整形外科用器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第527773号商標及び登録第1553501号商標(以下「引用商標」という。)と、「ライト」の称呼を共通にする類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「LIT」の文字部分が大文字で表され、その後ろに小文字の「e」の文字を配した「LITe」の文字を横書きしてなるものである。

そして、その構成文字が「LITE」のように一連の綴りであれば、「ライト」の称呼を生ずるものといえるが、本願商標の構成文字は、「LIT」の文字部分と「e」の文字部分とが、大文字と小文字により表されていることより分離して看取され、また、「LIT」の文字が「リット」と発音される英語と認められることより、全体の構成文字からは、「リットイー」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「ライト」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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