結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−29103(T2006−29103/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポケットカード」の文字と「Pocket Card」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年10月5日に登録出願された商願2005−97479号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Pocket Card』及びその表音である『ポケットカード』の文字を『ポケットカード』『Pocket Card』と二段に書してなるものであるところ、その構成中の『Pocket』『ポケット』の文字が『ポケットに入る程の小さなもの』の意味合いを有するものとして普通に使用されているものであるから、これをその指定商品に使用しても、『ポケットサイズの未記録の磁気カード,ポケットサイズの電子計算機用プログラムを記憶させた磁気カード』を認識させるにとどまり、単に商品の品質・内容・形状を表示するものとしか理解・認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ポケットカード」及び「Pocket Card」の文字よりなるところ、その構成中の「ポケット」「Pocket」の文字が、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、さらに、構成文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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