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結論

勝訴(請求認容)

商標「商標ナビ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−4383(T2007−4383/J1))

審判番号
不服2007−4383(T2007−4383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「商標ナビ」
争点(論点)
「商標ナビ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4383(T2007−4383/J1)・不服)は、本件商標「商標ナビ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「商標ナビ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「商標ナビ」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月26日登録出願、その後、指定役務については、同19年2月13日付け手続補正書により、最終的に第35類「電子媒体およびインターネットによる広告,その他の広告,インターネットその他の通信ネットワーク上における広告スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業のブランド戦略に関するコンサルティング,市場調査,職業のあっせん,求人情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,特許事務所・法律事務所の紹介」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「商標に関する事柄についての案内」であることを看取させるに止まる「商標ナビ」の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定役務中「商標に関する知識の教授,商標に関するセミナーの企画・運営又は開催,商標に関する書籍の制作,商標に関する情報の提供」等について使用するときは、役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務「特許事務所・法律事務所の紹介」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定役務は、役務の内容が明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったものと認められる。

また、本願商標は、前記1のとおり、「商標ナビ」の文字よりなるところ、補正された指定商品との関係において、該文字が、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

さらに、これをその指定役務中いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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