結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24084(T2006−24084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年8月21日付け手続補正書により、第9類「電池」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720865号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エフカード」の文字よりなり、平成3年11月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同9年4月25日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、文字と図形との結合からなるところ、その構成中、中央に大きく書された「FGUARD」の文字部分及び該文字中の「D」の下部に小さく書された「エフガード」の文字部分に相応して、「エフガード」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、「エフカード」の文字を書してなるから、該文字に相応して「エフカード」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「エフガード」の称呼と引用商標より生ずる「エフカード」の称呼とを比較するに、両称呼は、同音数よりなり、第3音において「ガ」と「カ」の音に差異を有するのみであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなることは否めない。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、外観において明らかに相違し、それぞれの全体から受ける印象は、本願商標が「(エフの)警戒。監視。見張り」であるのに対し、引用商標は「(エフの)カード。厚紙を小形方形に切ったもの。紙票」であるから、極めて異なるものであり、両商標は観念においても明らかな差異を有するものである。
ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。また、商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない(昭和39(行ツ)第110号判決 最高裁第三小法廷、昭和43年2月27日判決参照)。
これを本願についてみるに、上記のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するところがあるとしても、外観及び観念において著しく相違しており、両商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、また、本願商標の指定商品の取引実情等に鑑みると、両者は互いに誤認混同するおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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