結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26238(T2006−26238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、2004年9月29日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約4条の規定による優先権を主張して平成16年10月29日に登録出願された商願2004−99366号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年7月26日に出願されたものである。そして、指定役務については、同18年5月11日付け手続補正書に記載のとおりの役務に補正がなされたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4013794号商標は、「セブン−イレブン」及び「EXPRESS」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年7月9日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年6月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4017957号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成5年7月9日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年6月27日に設定登録されたものであり、登録第4017958号商標は、黒の横長四角形中に「セブン−イレブン」及び「EXPRESS」の文字を二段に白抜きに横書きしてなり、平成5年7月9日に出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
以下、これらを、併せて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「EXPRESS」の文字からなるものであるところ、図形と文字とは独立しても自他役務の識別機能を果たし得ると認められ、この構成において顕著に表された「EXPRESS」の文字部分から「エクスプレス」の称呼が生じるというのが相当である。
一方、引用商標は、いずれも、その構成中にあって「セブン−イレブン」の文字が、引用商標の権利者の業務を表示する標章として、我が国において極めて著名なものである。また、構成中の「EXPRESS」の文字部分は、「表現する、急行」等のほかに「特別の、至急(便)の」などの意味を有する英語であって、わが国においても、よく知られ、ありふれた語といえるものであり、本願の指定役務との関係からみると、「役務の提供に要する時間が速い」程の意味合いを想起させるものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の「セブン−イレブン」の部分に強く印象を止めるものというべきであって、引用商標のかかる構成にあっては、「EXPRESS」の文字部分のみを抽出し、この部分に相応した称呼・観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由はないから、これよりは、「セブンイレブンエクスプレス」あるいは「セブンイレブン」の称呼が生じるというのが相当であり、単に「エクスプレス」の称呼は生じないというべきである。
してみると、引用商標から「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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