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Trademark Appeal Case

「葡萄ラボ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28292(T2006−28292/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「葡萄ラボ」と「Budou Labo」の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年12月18日付け手続補正書をもって、第3類「ぶどうの成分を配合した化粧品,ぶどうの成分を配合したせっけん類」、第29類「ビタミンを主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,大豆を主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,アンジェリカ・イチョウ葉・ウコンを主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,マカを主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,ガルシニアを主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,黒大豆種皮エキスを主原料としぶどうの成分を配合したブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品,ぶどうの成分を含有する食用油脂,ぶどうを原材料に使用した乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,ぶどうを使用した冷凍果実,ぶどうの成分を含有する肉製品,ぶどうの成分を含有する加工水産物,ぶどうの成分を含有する加工野菜及び加工果実,ぶどうを原材料に使用した豆乳,ぶどうの成分を含有する加工卵,ぶどう入り又はぶどう風味を有するカレー・シチュー又はスープのもと,ぶどう入り又はぶどう風味を有するお茶漬けのり,ぶどう入り又はぶどう風味を有するふりかけ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するなめ物,豆,ぶどう入り又はぶどう風味を有する食用たんぱく」、第30類「ぶどう入り又はぶどう風味を有するアイスクリーム用凝固剤,ぶどう入り又はぶどう風味を有する家庭用食肉軟化剤,ぶどう入り又はぶどう風味を有するホイップクリーム用安定剤,ぶどう入り又はぶどう風味を有する食品香料(精油のものを除く),ぶどう入り又はぶどう風味を有する茶,ぶどう入り又はぶどう風味を有するコーヒー及びココア,ぶどう入り又はぶどう風味を有する氷,ぶどう入り又はぶどう風味を有する菓子及びパン,ぶどう入り又はぶどう風味を有する調味料,ぶどう入り又はぶどう風味を有する香辛料,ぶどう入り又はぶどう風味を有するアイスクリームのもと,ぶどう入り又はぶどう風味を有するシャーベットのもと,ぶどう入り又はぶどう風味を有するコーヒー豆,ぶどう入り又はぶどう風味を有する穀物の加工品,ぶどう入り又はぶどう風味を有するアーモンドペースト,ぶどう入り又はぶどう風味を有するぎょうざ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するサンドイッチ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するしゅうまい,ぶどう入り又はぶどう風味を有するすし,ぶどう入り又はぶどう風味を有するたこ焼き,ぶどう入り又はぶどう風味を有する肉まんじゅう,ぶどう入り又はぶどう風味を有するハンバーガー,ぶどう入り又はぶどう風味を有するピザ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するべんとう,ぶどう入り又はぶどう風味を有するホットドッグ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するミートパイ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するラビオリ,ぶどう入り又はぶどう風味を有するイーストパウダー,ぶどう入り又はぶどう風味を有するこうじ,ぶどう入り又はぶどう風味を有する酵母,ぶどう入り又はぶどう風味を有するベーキングパウダー,ぶどう入り又はぶどう風味を有する即席菓子のもと,ぶどう入り又はぶどう風味を有する酒かす,ぶどう入り又はぶどう風味を有する米,ぶどう入り又はぶどう風味を有する脱穀済みのえん麦,ぶどう入り又はぶどう風味を有する脱穀済みの大麦,ぶどう入り又はぶどう風味を有する食用粉類,ぶどう入り又はぶどう風味を有する食用グルテン」、第32類「ぶどうを加味してなるビール,ぶどう入り又はぶどう風味を有する清涼飲料,ぶどう入り又はぶどう風味を有する果実飲料,ぶどうを加味してなるビール製造用ホップエキス,ぶどう入り又はぶどう風味を有する乳清飲料,ぶどうを含有する飲料用野菜ジュース」、第33類「ぶどうを加味してなる日本酒,ぶどうを加味してなる洋酒,ぶどう酒,ぶどうを加味してなる中国酒,ぶどうを加味してなる薬味酒」及び第44類「肌の美容・エステティック美容・その他の美容及びこれらに関する指導及び情報の提供,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『葡萄』の語を有している。そして、近時、各種商品に葡萄が使用されている実情にあるから、これを本願指定商品中の前記商品に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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