1 本願商標は、「BIZAI.com」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第12類、第20類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月1日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年11月17日及び当審における同19年1月30日付けの手続補正書により、最終的に第11類「エステティックサロン用機械器具,業務用美顔器,エステティックサロン用スチーマー」、第20類「エステティックサロン用ベッド・いす,エステティックサロン用ワゴン」及び第44類「エステティックサロンによる美容,エステティックサロンによる美容に関するカウンセリング,エステティックサロンによる美容用の機械器具の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3289845号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成6年7月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第4609139号商標(以下「引用商標2」という。)は、「美彩」の文字を書してなり、平成13年1月11日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
(3)登録第4693637号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年10月24日登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3との指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討する。
本願商標は、前記1のとおり「BIZAI.com」の文字よりなるところ、その構成後半の「.com」の文字は、一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すものであって、この部分については、略称される場合が少なくないといえるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成前半の大きく表された「BIZAI」の文字部分に着目して取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体から「ビザイドットコム」の一連の称呼を生ずるほか、「BIZAI」の文字部分に相応して、単に「ビザイ」の称呼をも生ずるものといえ、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
他方、引用商標2は、前記したとおり「美彩」の文字よりなるところ、これよりは「ビサイ」の称呼を生ずること明らかであり、「美」と「彩」の各文字の意味合いより「美しい彩り」程度の観念を認識させるものである。
次に、本願商標より生ずる「ビザイ」の称呼と、引用商標2より生ずる「ビサイ」の称呼を比較すると、両商標は、中間音における濁音「ザ」と清音「サ」に差異を有するものであり、かつ、該差異音は、いずれも明確に発音され、聴取される音といえるばかりでなく、共に3音という短い音構成にあっては、この差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
そして、その構成は、前記のとおりであるから、外観においては、明らかに異なるものであって、観念においても共通するところがないものである。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。