結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3400(T2006−3400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOTENE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用口腔洗浄液,口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤」を指定商品として、平成15年7月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、医薬品の一般名称として登録されている『biotin』と類似する『BIOTENE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中の上記医薬品または上記医薬品を原材料とする商品に使用するときは、単にその商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
原査定は、本願商標から「ビオテン」の称呼が生ずるとし、医薬品の国際一般的名称の一つである「biotin」(「ビオチン」)が称呼において類似することを前提に本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当すると判断したものである。
そこで「ビオテン」と、「biotin」から生ずる称呼「ビオチン」を比較するに、両者は共に4音により構成され第3音において「テ」と「チ」の音を異にし、他の3音を同じくするものである。そして差異音である「テ」と「チ」の音は五十音中の同行音に属するものの、両音は破裂音である上にそれぞれの母音である「エ」(e)は有声の開放音であり、「イ」(i)は唇を平たく開いて発する音であるから「テ」と「チ」の音は何れも明瞭に発音されるものである。さらに、次の語尾音「ン」が弱く響く鼻音であることから前音の「テ」と「チ」に吸収され、一層強く聴取され得るものである。そうすると、該差異音が4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
さらに、本願商標は、上記1のとおり「BIOTENE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「バイオテン」の称呼をも生ずるものと認められるところ、「biotin」から生ずる「ビオチン」とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものである。
そして、本願商標は特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであり、「bioten」は医薬品の一般的名称を表すものであるから、観念においては比較することができないものであり、外観において区別し得ること明らかである。また、他に両者を誤認混同する要素は認められない。
そうすると、本願商標は、医薬品の国際一般的名称「bioten」に類似するものとはいい得ず、当該名称を連想、想起するものとは認められないから、これをその指定商品に使用しても、商品の原材料、品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
そして、本願商標を構成する「BIOTENE」の文字が、指定商品の原材料、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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