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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅・取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17030号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成5年2月22日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1777202号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

また、同じく、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2580710号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中の「装飾品、ボタン類、宝玉およびその模造品」について、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標と上記各登録商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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