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Trademark Appeal Case

役務の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2542(T2007−2542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「六爻占術」の文字を標準文字で表してなり、第39類「海外における占いのための海外旅行の企画又は実施,海外における占いのための海外旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する相談,旅行情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり,車両による輸送,道路情報の提供,駐車場の提供,駐車場の管理」、第41類「運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,占いの興行の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,電子出版物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,娯楽施設の提供」及び第45類「運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い,運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行なう占い,その他の占い,電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供,身の上相談,個人の身元又は行動に関する調査,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,新聞記事情報の提供,身辺の警備」を指定役務として、平成18年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『易の卦を組み立てるもとである爻を六つ組み合わせたもの』を意味する『六爻』の文字及び、『自然的・人為的現象を観察し、将来の出来事・運命を判断・予知しようとする方術。占い。』を意味する『占術』の文字とを連綴し、『六爻占術』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、占いに関連する役務(例えば『海外における占いのための海外旅行の企画又は実施,海外における占いのための海外旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授,占いの興行の企画・運営又は開催,占い』など)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『六爻を利用した占いに関連する役務』程の意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「六爻占術」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、直ちに原審において説示する具体的な役務の質(内容)を表したものとまでは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願に係る指定役務を提供する業界において、取引上、役務の質(内容)を表示するものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これが特定の役務の質(内容)を表示してなるものと認識することはなく、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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