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Trademark Appeal Case

著名名称の商標と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8402(T2007−8402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『WHITEHOUSE』の文字が、米国の大統領官邸の著名な通称を表しているので、これを一般人が営利目的で使用することは、該国の権威と尊厳を損ね、国際信義にも反するので、これを自己の商標として採択使用することは隠当でない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、図形と、その下部に「Whitehouse」、「Cox」の文字及び、上下に細線を伴う「ESTABLISHD1875」の小さい文字を円弧状に配した構成よりなるところ、前記図形部分は米国の大統領官邸の建物を表したものではないばかりでなく、「Whitehouse Cox」の文字は、イギリスにおいて創業100年以上の歴史をもつ革製品メーカーとして知られている出願人(請求人)の名称の略称を表すものであり、また、日本国内においても、当該文字を付した出願人(請求人)の製造・販売に係る「財布、バッグ、ベルト」等の革製品が多数販売され、同人の取り扱う商品のブランドとして広く知られていることよりすれば、たとえ、構成中の「Whitehouse」の文字が、米国の大統領官邸の通称を表すとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「Whitehouse」の文字部分にのみ着目して、米国の大統領官邸の通称として認識するというより、「Whitehouse Cox」の文字全体をもって一体不可分の語として把握、認識するものとみるのが相当である。

そして、本願商標はその構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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