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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコエレクトリック」の結合商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−20851(T2006−20851/J1))

審判番号
不服2006−20851(T2006−20851/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコエレクトリック」
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20851(T2006−20851/J1)・不服)は、本件商標「エコエレクトリック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコエレクトリック」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコエレクトリック』の文字よりなるところ、これは『環境、生態(学)』を意味する語であり、最近においては、例えば『エコツーリズム(環境を乱さないで自然保護を意識した観光)、『エコドライブ(地球環境にやさしい自動車の運転)』のように環境保護を表す接頭語として用いられている『エコ』の文字と『電気の、電気仕掛けの』の意味を有する語である『エレクトリック』の文字を結合してなるものと認識させるものであって、本願の指定商品に使用された場合は、『環境にやさしい電気を動力とする商品』の如きの意味合いを認識させるから、これをその指定商品中の電気を動力とする商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エコエレクトリック」の文字よりなるところ、その構成中の「エコ」の文字部分が「環境、生態(学)」の意味を有し、「エレクトリック」の文字部分が「電気の、電気仕掛けの」の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標から看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のような「環境にやさしい電気を動力とする商品」といった意味合いを認識させるとまでは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「エコエレクトリック」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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