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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20851(T2006−20851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコエレクトリック」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコエレクトリック』の文字よりなるところ、これは『環境、生態(学)』を意味する語であり、最近においては、例えば『エコツーリズム(環境を乱さないで自然保護を意識した観光)、『エコドライブ(地球環境にやさしい自動車の運転)』のように環境保護を表す接頭語として用いられている『エコ』の文字と『電気の、電気仕掛けの』の意味を有する語である『エレクトリック』の文字を結合してなるものと認識させるものであって、本願の指定商品に使用された場合は、『環境にやさしい電気を動力とする商品』の如きの意味合いを認識させるから、これをその指定商品中の電気を動力とする商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エコエレクトリック」の文字よりなるところ、その構成中の「エコ」の文字部分が「環境、生態(学)」の意味を有し、「エレクトリック」の文字部分が「電気の、電気仕掛けの」の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標から看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のような「環境にやさしい電気を動力とする商品」といった意味合いを認識させるとまでは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「エコエレクトリック」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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