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Trademark Appeal Case

記号と法人格の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10883(T2006−10883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S.T.CORPORATION」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第4類、第5類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同18年5月26日付けの手続補正書をもって、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示するための記号、符号の一類型を表示する『S.T.』の文字と、『有限会社』、『株式会社』等の法人格を意味する『CORPORATION』の文字とを、連綴したものであるから、これを指定商品に使用しても『一般的な出所・発送者・製造元の品番・等級・略称を表したもの』と認識されるにとどまるものであるから、自他商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「S.T.CORPORATION」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、軽重の差もなく、同書、同大及び等間隔で外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「エステイコーポレーション」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、理解されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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