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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5766(T2005−5766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MEDIAFLO」の文字を標準文字に書してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成19年3月5日付け及び同年8月30日付けの手続補正書により、第9類「携帯情報端末,ノートブック型コンピュータ,通信サーバー,無線電話機,衛星及び地上の通信システム・ネットワークシステム・無線通信システムを通じて音声・映像及びデータ情報を分配・再生するコンピューターハードウェア及びソフトウェア」、第38類「データ通信及びその他の電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれる。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第3284874号(以下、「引用商標1」という。)同第4011324号(以下、「引用商標2」という。)及び同第4519770号(以下、「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の拒絶理由

当審において、平成19年3月26日付け拒絶理由通知書をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、新たに引用した登録第4033492号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「メディアプロ」の文字と「MEDIAPRO」の文字を二段に書した構成よりなり、平成6年8月31日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

4.当審の判断

(1) 商標法第6条第1項について

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲は明確なものになり、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標1は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年5月9日になされているものである。

引用商標2は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年4月7日になされているものである。

引用商標3は、商標登録原簿の記載によれば、権利放棄により消滅し、抹消の登録が平成17年11月25日にされているものである。

引用商標4は、本願商標の指定役務が前記1のとおり補正された結果、引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

そうとすれば、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定及び当審の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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