結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1547号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHOLESTIN」の欧文字を書してなり、第5類「ビタミン剤、カルシウム剤、食品強化剤、無機質製剤、その他の薬剤」を指定商品として、1996年7月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年1月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成10年9月9日付け手続補正書をもって「ビタミン剤、カルシウム剤、食品強化剤、無機質製剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、医薬品の一般名称である『colistin』を想起させる欧文字『CHOLESTIN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを指定商品中『colistin』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CHOLESTIN」の文字を書してなるから、これよりは「コレスチン」の称呼を生ずるものである。
一方、原査定で引用された「colistin」の文字は、「塩基性のポリペプチド性抗生物質」を表す医薬品の一般名称であって、「コリスチン」と称呼されるものである。
そこで、「CHOLESTIN」の文字と「colistin」の文字とをみるに、前者が大文字で構成されているのに対し、後者は小文字で構成されているものであり、また、両者の構成文字についても、前者は第2文字目に「H」の文字を有してなり、かつ、前者の第5文字目に「E」と後者の第4文字目に「i」という相違も認められるものであって、そして、その称呼においても、第2音目において「レ」と「リ」の音を異にしてなるものであるから、両者は通常の注意を払ってみれば、別異のもとして認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、前記物質の医薬品の一般名称である「colistin」を想起させるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがつて、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶すべき限りでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。