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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「欧文字造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27756(T2006−27756/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27756(T2006−27756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27756(T2006−27756/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「古代酒」の文字と「KODAYSHU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年10月24日付け手続補正書により、「日本酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『古代酒』の漢字と、その欧文字表記と認められる「KODAYSHU」の文字を二段に表示してなるところ、『古代酒』は、赤米や黒米などのいわゆる古代米を用いた酒を意味することから、これを本願指定商品中『日本酒』に使用しても、単に日本酒の一類型であると認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「古代酒」の漢字と「KODAYSHU」の欧文字からなるところ、古代の日本酒を再現した商品を「古代酒」と称して、製造、販売している事実が認められる。

そして、請求人(出願人)は、原審において本願の指定商品を「日本酒」に縮減補正しているから、本願商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当するとした拒絶理由は解消されたものと認められる。

つぎに、その構成中、下段の「KODAYSHU」は、上段の文字の「古代酒」の文字の字音を表記したものとして、認めるに足る証拠を見出すことができず、また、その綴りは、親しまれた外国語ともいえないから、これに接する取引者、需要者は我が国において親しまれたローマ字読み、または、英語読みをもって、任意の音節ごとに「KO」(コ)、「DAY」(デイ)、「SHU」(シュ)のように分かちみて、全体として「コデイシュ」と称呼されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、「KODAYSHU」の文字部分をとらえて称呼される「コデイシュ」から「古代酒」の意味合いを原審説示の如く、理解し、認識するものとはいい難く、また、「KODAYSHU」の文字部分が「日本酒」の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の構成中の「KODAYSHU」の文字がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標中の「KODAYSHU」の文字部分は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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