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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「アニメ大使」の公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−7483(T2007−7483/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−7483(T2007−7483/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「アニメ大使」の公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7483(T2007−7483/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「アニメ大使」の公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、上段に小さく「マンガ家たち」の文字、中段に比較的大きく「アニメ大使」の文字、下段に小さく「Animate Ambassador」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真たて,文房具,教材(器具に当たるものを除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライタ−,チェックライタ−,謄写機,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マ−キング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁断用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその付属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テ−ブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テ−ブルクロス」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『アニメ大使』の文字を書してなるところ、該文字は、インターネットによれば、「麻生太郎外務大臣は(2006年)4月28日、デジタルハリウッド大学秋葉原校(秋葉原ダイビル7階)において、文化外交に関する製作発表を行い、具体的な新軸として、外国人漫画家を対象とした登竜門的賞の創設や、日本の映像・作家を対象とした賞を創設し『アニメ大使(仮称)』と名付け、作品を世界に配信することや文化交流インターンなどの制度を検討することも明らかにした。」(http://akiba.keizai.biz/headline/34/index.html)の記事に鑑みれば、これと何等関係のない出願人が、上記文字を商標として採択使用することは穏当ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その全体の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見当たらないものである。

しかして、当審において構成中の「アニメ大使」の文字を職権をもって調査するに、例えば、外務省ホームページ中の「ポップカルチャーの文化外交における活用」に関する報告(ポップカルチャー専門部会)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shingikai/koryu/h18_sokai/05hokoku.html)によると、「4月28日に麻生外務大臣がデジタルハリウッド大学において行ったスピーチ『文化外交の新発想〜皆さんの力を求めています〜』の中で言及された『アニメ文化大使(仮称)』については、その実現が有意義と考えられる。」と記載している事実があり、その他同趣旨の新聞記事等においても同様に「アニメ文化大使」の語が使用されている事実を確認し得た。

そうとすると、本願商標と「アニメ文化大使」とは、その構成文字を異にするばかりでなく、その他本願商標より「アニメ文化大使」を直ちに想起する特段の事情も見当たらないものである。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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