結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7483(T2007−7483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、上段に小さく「マンガ家たち」の文字、中段に比較的大きく「アニメ大使」の文字、下段に小さく「Animate Ambassador」の欧文字を横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真たて,文房具,教材(器具に当たるものを除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライタ−,チェックライタ−,謄写機,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マ−キング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁断用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその付属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テ−ブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テ−ブルクロス」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『アニメ大使』の文字を書してなるところ、該文字は、インターネットによれば、「麻生太郎外務大臣は(2006年)4月28日、デジタルハリウッド大学秋葉原校(秋葉原ダイビル7階)において、文化外交に関する製作発表を行い、具体的な新軸として、外国人漫画家を対象とした登竜門的賞の創設や、日本の映像・作家を対象とした賞を創設し『アニメ大使(仮称)』と名付け、作品を世界に配信することや文化交流インターンなどの制度を検討することも明らかにした。」(http://akiba.keizai.biz/headline/34/index.html)の記事に鑑みれば、これと何等関係のない出願人が、上記文字を商標として採択使用することは穏当ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その全体の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見当たらないものである。
しかして、当審において構成中の「アニメ大使」の文字を職権をもって調査するに、例えば、外務省ホームページ中の「ポップカルチャーの文化外交における活用」に関する報告(ポップカルチャー専門部会)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shingikai/koryu/h18_sokai/05hokoku.html)によると、「4月28日に麻生外務大臣がデジタルハリウッド大学において行ったスピーチ『文化外交の新発想〜皆さんの力を求めています〜』の中で言及された『アニメ文化大使(仮称)』については、その実現が有意義と考えられる。」と記載している事実があり、その他同趣旨の新聞記事等においても同様に「アニメ文化大使」の語が使用されている事実を確認し得た。
そうとすると、本願商標と「アニメ文化大使」とは、その構成文字を異にするばかりでなく、その他本願商標より「アニメ文化大使」を直ちに想起する特段の事情も見当たらないものである。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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