結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7729(T2007−7729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNIVERSE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年1月15日付けの手続補正書により、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4947268号商標(以下、「引用商標」という。)は、「.universe」の文字と「ドット・ユニバース」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年5月6日登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「UNIVERSE」の文字を横書きしてなるところ、該構成文字に相応して「ユニバース」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、「.universe」の文字と「ドット・ユニバース」の文字とを二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は上段の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ドットユニバース」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「universe」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。
さらに、その構成中の「universe」の文字が、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を表示するものとして、認識、理解されるともいい難く、かかる構成態様においては、この構成中の「universe」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ドットユニバース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標から「ユニバース」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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