sokuhyo

Trademark Appeal Case

機能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10303(T2007−10303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒カビシャット」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものであるが、原審において、同18年12月4日付けの手続補正書により「黒カビ発生抑制機能を有する家庭用電気洗濯機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『黒黴』の意味を有する『黒カビ』の文字と『閉じ込める、排除する』の意味合いを有する英語『shut』の片仮名表記である『シャット』の文字を一連にした『黒カビシャット』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、需要者、取引者は、『黒黴を閉じ込めたり、排除する機能を有する機械・器具』を理解するに止まり、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「黒カビシャット」の文字よりなるところ、

その構成中の「黒カビ」及び「シャット」の文字が、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、「黒黴」を「黒カビ」と漢字と片仮名文字で表示し、「シャット」の語は広辞苑(株式会社岩波書店発行)等の国語辞典には掲載されていないものである。よって、両語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解、認識させるとはいい難く、また、本願指定商品の商品の品質、機能を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

さらに、構成文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。