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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31384(T2006−31384/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2312443号商標(以下「本件商標」という。)は、「TYC」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月27日に登録出願、第9類「動力伝導装置、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、平成13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年12月25日に指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、第6類「金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」及び第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,動力伝導装置及びその他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

本件商標は、その指定商品中、第6類「金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」及び第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,動力伝導装置及びその他の機械要素(陸上の乗物用のものをく)」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第11号証を提出している。

(1)被請求人「片山チエン株式会社」は、主としてチェーンやスプロケットをはじめとする動力伝導装置類を製造し販売するものであるが、本件商標の登録後、現在に至るまで継続して、本件商標を主に商品「ローラチェーン」について使用している。

なお、商品「ローラチェーン」は、第7類「動力伝動装置」に属する商品である。

(2)本件商標の使用態様の一例を示すと、乙第1号証の写真のとおりである。同写真は、被請求人の取り扱う商品「ローラチェーン」であり、その商品パッケージには本件商標と社会通念上同一と認められる態様で「TYC ROLLER CHAIN」と表示しており、また、商品自体にも本件商標と社会通念上同一と認められる態様で「TYC」の欧文字を刻印しているものである。

また、乙第2号証は、被請求人が2006年1月現在に取り扱う商品の総合カタログであり、乙第3号証は、被請求人が短期間で商品を納品するために構築した発注システム「DOLS SYSTEM」の取扱商品ガイドで、2006年6月現在の取扱商品を掲載したものである。これらの乙第2及び第3号証においても、本件商標と社会通念上同一と認められる態様で「TYC」を付した商品「ローラチェーン」が掲載されている。

このように、被請求人は、自己の業務に係る商品「ローラチェーン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる態様の商標を、商品自体へ刻印するとともに、商品パッケージへ表示して使用している。さらに、これらの商品の販売促進用の商品カタログへも本件商標と社会通念上同一と認められる態様の商標を付した商品を掲載している。

(3)被請求人は、これらの本件商標を使用した商品「ローラチェーン」を主として荷役機械器具や工作機械器具等の各種機械器具の製造者等に継続して販売しているが、その取引の事実を証明するものとして、取引先による証明書を提出する(乙第4ないし第6号証)。

乙第4号証は、被請求人が広島県安芸郡坂町横浜中央2丁目に所在する「株式会社ハナブサ」より注文を受け、本件商標を使用した商品「ローラチェーン」を2006(平成18)年7月14日に被請求人のOEM事業部から出荷して、同社へ納品したことを示すものであり、乙第5号証は、滋賀県野洲市六条に所在する「日本発条株式会社産機事業本部パーキング部」より注文を受け、本件商標を使用した商品「ローラチェーン」を、2006(平成18)年9月9日に被請求人のOEM事業部から出荷して、同社へ納品したことを示すもので、乙第6号証は、大阪府大阪市西区立売堀1丁目に所在する「太平産業株式会社」より注文を受け、本件商標を使用した商品「ローラチェーン」を、2006(平成18)年9月20日及び同年10月12日に被請求人の大阪営業所から出荷して、同社へ納品したことを示すものである。

(4)被請求人は、乙第2及び第3号証の商品カタログについて、大阪府大阪市西区西本町2丁目に所在する「トッパン・フォームズ株式会社」に対し、その作成を依頼し納品を受けているが、このことを証明するものとして「トッパン・フォームズ株式会社」からの請求書を乙第7及び第8号証として提出する。

乙第7号証は、2006(平成18)年2月20日の請求書であり、「KANA総合カタログNo.2006」(乙第2号証)の作成費用を含むもので、乙第8号証は、同年7月20日の請求書で、「DOLS SYSTEM取扱商品ガイド2005年〜」(乙第3号証)の作成費用を含むものである。

(5)なお、上記の商品カタログ(乙第2及び第3号証)並びに乙第7及び第8号証の請求書において、「片山チエン株式会社」の住所が「東大阪市本庄西2丁目3番43号」と記載されており、本件商標の登録原簿上の住所の「大阪市西区新町4丁目15番18号」と異なっているが、これは、被請求人の「片山チエン株式会社」の登記上の本店所在地が「大阪市西区新町4丁目15番18号」であって、本部機能を有する事務所が「東大阪市本庄西2丁目3番43号」に所在するためであり、これら証拠資料に記載された法人と被請求人は同一法人である。このことを示すものとして、被請求人の住所に関する証拠書類を提出する(乙第9ないし第11号証)。

乙第9号証は、昭和61年5月1日に、大阪西税務署へ提出した「異動等届出書」の写しであるが、これは本店所在地を本件商標の登録原簿上の住所である「大阪市西区新町4丁目15番18号」とする被請求人が、その連絡先を「東大阪市本庄機工町96B−26」とする変更内容を届け出たことを示すものである。

また、乙第10号証は、前述の連絡先住所「東大阪市本庄機工町96B−26」が大阪機械卸業団地内の区画表記であって、実住所が「東大阪市本庄西2丁目73番地の7」であることを証明する「大阪機械卸業団地協同組合」の証明書で、乙第11号証は、この「東大阪市本庄西2丁目73番地の7」の住所表示について平成17年10月31日に住居表示が実施され、「東大阪市本庄西2丁目3番43号」と変更されたことを示す証明書である。

(6)以上のとおり、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「ローラチェーン」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。

したがって、このような本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1ないし第11号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の第7類「動力伝導装置」の範疇に含まれる商品「ローラーチェーン」について使用していたものと認められる。

一方、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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