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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31300(T2006−31300/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4431524号商標の指定商品中、第3類「香料類」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4431524号商標(以下「本件商標」という。)は、「春一番」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,脂肪取り紙,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成11年12月20日登録出願、同12年11月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由および被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)本件商標は、その指定商品中の「香料類」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても継続して3年以上日本国内において使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

被請求人は、使用証拠として商品「あぶらとり紙」に商標「春一番」を付して使用している証拠を提出している(乙第1号証および乙第2号証)が、「あぶらとり紙」は指定商品区分第3類の「化粧品」に該当し、「香料類」には含まれないものである。

よって、被請求人提示の証拠は、審判請求予告登録日前3年以内に本件商標が日本国内において使用していたことを証明するものではない。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審判を求め、その証拠方法として、乙第1号証および乙第2号証を提出している。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、本件についてみるに、被請求人は、平成19年1月3日付け答弁書において乙第1号証および乙第2号証を提出し、審判請求予告登録日前3年以内に、本件商標を使用している旨主張しているが、本件商標「春一番」を付して使用している「あぶらとり紙」は、商標法施行規則第6条別表の「化粧品」に属する商品であり、「香料類」には含まれない商品と認められるものであるから、提出された証拠をもっては、「あぶらとり紙」が本件商標の指定商品である「香料類」に含まれている商品ということはできないものである。

また、当審では、被請求人に対し、請求人の提出した平成19年3月6日付け弁駁書副本を送付し、所定の期間内に答弁書の提出を求めたところ、被請求人は、弁駁書に対して何ら応ずるところがなかった。

そうすると、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品「香料類」について、本件商標が使用されていることを証明していないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、本件審判請求予告登録日前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品「香料類」について、使用されていなかったというべきであり、また、その使用をしていなかったことについて、正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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