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Trademark Appeal Case

商標類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90470号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4220395号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4220395号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「ZERO−TEC」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由A

大正7年7月31日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録されている登録第97799号商標(以下、「引用A商標」という。)は、本件商標と商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 登録異議の申立の理由B

昭和40年6月29日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年12月6日に設定登録されている登録第726201号商標(以下、「引用B商標」という。)は、本件商標と商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用A・B商標とは、前記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用A商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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