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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9257(T2006−9257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビック」の片仮名文字を書してなり、第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務とし、平成16年12月6日に登録出願された商願2004−115023号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3163729号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3304834号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権については、登録原簿の記載によれば、平成18年6月28日に存続期間満了により消滅し、同19年3月20日に、その抹消の登録がされているものである。

また、引用商標2の商標権は、登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判により、その登録を取り消す旨の審決がされ、その商標権の登録の抹消が平成19年8月16日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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