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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28578(T2006−28578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3361961号商標は、「れんつう」の文字を横書きしてなり、平成7年7月13日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年11月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第4112132号商標は、「れんつう」の文字を横書きしてなり、平成7年7月13日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年2月6日に設定登録されたものである。同じく、登録第4476228号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成12年3月9日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年5月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第5012337号(商願2006−29935号)商標は、「LENZ」及び「レンツ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年3月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年12月22日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、引用商標と称呼上類似するものであって、引用商標に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「F−rEnts」の文字を横書きしてなるところ、前半の「F−」の文字部分と後半の「rEnts」の文字部分とは、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「エフレンツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「rEnts」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エフレンツ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「レンツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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