結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15257(T2006−15257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「MWラッシュ」(「MW」の欧文字の上部に「ミュー」の片仮名文字を書してなる。)の文字を横書きしてなり、平成16年4月13日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、同17年3月18日に設定登録された登録第4847238号商標及び別掲2のとおりの構成よりなり、同17年1月21日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、同17年10月14日に設定登録された登録第4900369号商標(以下、これらを、まとめて「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるものであるところ、全体として、外観上、まとまりよく構成されているものであって、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、本願商標のかかる構成においては、その構成全体をもって、図案化されたモノグラム的図形であり、一つの特異な標章として把握されるものであるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、上記のとおり、外観において著しい差異を有するものであり、本願商標は、直ちに、特定の称呼及び観念を生ずるとは認められないものであって、両者を称呼及び観念について、比較することはできないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものであって、両者を直ちに類似の商標とすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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