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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「モノグラム商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15257(T2006−15257/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15257(T2006−15257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
モノグラム商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15257(T2006−15257/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モノグラム商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「MWラッシュ」(「MW」の欧文字の上部に「ミュー」の片仮名文字を書してなる。)の文字を横書きしてなり、平成16年4月13日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、同17年3月18日に設定登録された登録第4847238号商標及び別掲2のとおりの構成よりなり、同17年1月21日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、同17年10月14日に設定登録された登録第4900369号商標(以下、これらを、まとめて「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるものであるところ、全体として、外観上、まとまりよく構成されているものであって、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、本願商標のかかる構成においては、その構成全体をもって、図案化されたモノグラム的図形であり、一つの特異な標章として把握されるものであるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、上記のとおり、外観において著しい差異を有するものであり、本願商標は、直ちに、特定の称呼及び観念を生ずるとは認められないものであって、両者を称呼及び観念について、比較することはできないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものであって、両者を直ちに類似の商標とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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