結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11744(T2007−11744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メチャとれ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「ゴキブリ用殺虫剤,アリ用殺虫剤,その他の殺虫剤,ガーゼ,ばんそうこう,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」及び第21類「ゴキブリ捕獲器,アリ捕獲器,その他の害虫捕獲器,害虫捕獲具,害虫捕獲シート,デンタルフロス,清掃用具及び洗濯用具,洋服ブラシ,簡易便器,化粧用具,靴ブラシ,靴磨き布」を指定商品として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成18年5月15日付け手続補正書により、第5類「ゴキブリ用殺虫剤,アリ用殺虫剤,その他の殺虫剤,ガーゼ,ばんそうこう,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,害虫捕獲シート」及び第21類「ゴキブリ捕獲器,アリ捕獲器,その他の害虫捕獲器,害虫捕獲具,デンタルフロス,清掃用具及び洗濯用具,洋服ブラシ,簡易便器,化粧用具,靴ブラシ,靴磨き布」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『メチャとれ』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるが、本願の指定商品との関係では、『メチャクチャ取れる』くらいの意味合いを認識させるものであり、指定商品中、殺虫の商品等に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「メチャとれ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成文字全体は、特定の語義を有しない語であって、これよりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ該意味合いを暗示させる程の一種の造語よりなるものとみるのが相当である。そして当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の品質表示として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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