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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9234(T2007−9234/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WIGCLEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『WIGCLEAR』の文字を書してなるものであり、その構成中の『WIG』の文字が、かつらの意味を表わし、『CLEAR』の文字が、きれいにする、きれいなの意味を表わしてなるので、これらの各語を結合してなる本願商標の『WIGCLEAR』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『かつらをきれいにするものであったり、きれいにしてくれる行為』であることを容易に認識させることから、これをかつら用洗浄剤の商品やかつらの手入れ・修理又は保守、かつらの洗浄の役務に使用しても、取引者・需要者は、自他商品・役務の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品・役務の用途や効能、機能を明確にし、かつ、強調したものと理解するににすぎず、本願商標は、単に商品・役務の品質(質)を表示するものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、構成中の「WIG」の文字が、「かつら」の意味を有する語であるとしても、「WIGCLEAR」の文字は、まとまりよく一体的に看取されるものであって、全体として、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとは認め難いものであるから、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「WIGCLEAR」の文字が、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るというべきであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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