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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と差異音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3697(T2007−3697/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カクテルパートナー」の片仮名文字、及び、その下にやや大きく「アイスカクテル」の片仮名文字を書した構成よりなり、第33類「カクテル」を指定商品として、平成18年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4139691号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICEなカクテル」(「ICE」の文字の上部に小さく「アイス」の片仮名文字を書してなる。)の文字を横書きしてなり、平成8年7月5日登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標からは、その構成文字全体より生ずると認められる「カクテルパートナーアイスカクテル」の称呼のほかに、前記称呼は、長音も含めて冗長といえるものであり、また、その構成は、「カクテルパートナー」及び「アイスカクテル」の文字の大きさが相違するものであって、他に、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の理由は見出せないものであるから、その構成中、顕著に表された「アイスカクテル」の文字部分より、該文字に相応して、「アイスカクテル」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「アイスナカクテル」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「アイスカクテル」の称呼と引用商標より生ずる「アイスナカクテル」の称呼とを比較するに、両者は、第4音における「ナ」音の有無に差異を有するところ、該差異音「ナ」とその前音「ス」とは、それぞれの調音方法が異なることから、引用商標より生ずる「アイスナカクテル」の称呼における「ナ」の音は、明瞭に聴取されるといえるものであり、また、該差異音でやや区切れるように称呼されるのに対し、本願商標は、一気一連に称呼されるから、両者は、全体の語感語調が異なり、聞き誤るおそれはなく、十分に聴別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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