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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「AV」の略語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22355(T2006−22355/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22355(T2006−22355/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「AV」の略語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22355(T2006−22355/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「AV」の略語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AV Library」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表示するための記号・符号として普通に採択・使用されている欧文字2字の一類型と認められる「AV」の文字と、コンピュータープログラムで使う関数やサブルーチン、データなどの集まりを意味する「Library」の文字を書してなるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は単に「型式・品番等がAVであるコンピューター用ライブラリー」であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「AV Library」の文字よりなるところ、その構成は、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。

そして、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成中、「AV」の文字が商品の記号・符号として使用されているというよりも、「audio visual」の略語として使用されていると認められるから、本願商標は、その全体の文字より、原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、かつ、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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