結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22355(T2006−22355/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AV Library」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表示するための記号・符号として普通に採択・使用されている欧文字2字の一類型と認められる「AV」の文字と、コンピュータープログラムで使う関数やサブルーチン、データなどの集まりを意味する「Library」の文字を書してなるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は単に「型式・品番等がAVであるコンピューター用ライブラリー」であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「AV Library」の文字よりなるところ、その構成は、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成中、「AV」の文字が商品の記号・符号として使用されているというよりも、「audio visual」の略語として使用されていると認められるから、本願商標は、その全体の文字より、原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、かつ、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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