結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6068(T2007−6068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かおこり」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『かおこり』の文字を書してなるものであるが、首筋から肩にかけて起こる筋肉のこわばりを『かたこり(肩凝り)』というように、顔の筋肉や皮膚の疲れから起こるこわばりのことを『顔コリ』と称し、この顔コリ解消の一つとして、化粧品などが用いられていることが、インターネット情報検索で調査してみると、その事実から得られ(出願人の商願2006-18446の拒絶理由通知書に開示)、この『顔コリ』を平仮名で表わした本願商標の『かおこり』の文字を本願指定商品中の化粧品などについて使用しても、取引者・需要者は、顔の筋肉や皮膚の疲れから起こるこわばりの『かおこり(顔コリ)』をほぐすのに用いるものと認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質・用途を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「かおこり」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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