Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−15369(T2006−15369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用プログラム(通信ネットワークを介してダウンロードされるものを含む。),電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・その他の記憶媒体」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,文書または磁気テープのファイリング,コンピュータによる顧客情報の管理,顧客情報の管理に関する助言」、第41類「通信ネットワークを介した映像・画像・音楽・音声・電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを介した電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機用データのデータベースの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断,電子計算機用プログラムの最新化,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換」を指定商品及び指定役務として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2121418号商標(以下「引用商標」という。)は、「E−File」の欧文字(「E−」の部分は、中抜きで表されている。)を横書きしてなり、昭和60年12月12日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、白抜きの「e」の欧文字を内側に配してなる赤色の菱形図形(該図形の下方には、あたかも該図形が重なっているかのような3本の「V」字状の線が描かれている。)の右方に「File」の欧文字を書してなるところ、該図形中の「e」の欧文字と「File」の欧文字とはほぼ横一列に配置されており、かつ、該図形中の「e」の欧文字と「File」の文字構成中の「e」の欧文字とは同一の書体をもって表されていることからすれば、これらの欧文字は、視覚上、一連にまとまりあるものとして看取される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中、菱形図形内に配された「e」の欧文字とその右方に書してなる「File」の欧文字とを、一連の「eFile」の文字列として認識し、該「eFile」の文字に相応して生ずる「イイファイル」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、中抜き文字で表された「E−」と「File」の欧文字とを結合して「E−File」と書してなるところ、その構成文字に相応して、「イイファイル」の称呼を生ずるものである。
また、本願商標の構成中の「eFile」の文字部分と引用商標の「E−File」の文字とは、いずれも直ちに特定の観念を生ずることのない造語からなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「イイファイル」の称呼を共通にするものであり、観念においては比較することができないものであるから、外観において相違する点があることを考慮してもなお、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標が「e」と「File」を一連に書した文字標章とは峻別される性質のものであること、本願商標からは「イイファイル」の称呼のみならず「アカビシイイファイル」、「アカビシイイ」、「ヒシイイファイル」等の称呼を生ずることから、これらも称呼上の比較において参酌すべきであること、本願商標は、その構成中の図形部分から、整然とした様子等の観念を生じ、引用商標から生ずる観念とは異なること等を理由に、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似である旨主張しているが、本願商標の構成中の図形部分から、原告が主張する「アカビシイイファイル」等の称呼や特定の観念を生ずるというべき特段の事情は見いだし得ず、また、本願商標から生ずる「イイファイル」の称呼(この点については、請求人も認めている。)と共通の称呼を引用商標からも生ずること、前記のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
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