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Trademark Appeal Case

「大学校」の公序良俗性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11957(T2005−11957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「通販大学校」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月26日に登録出願、その後、指定役務については、同17年10月3日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、学校教育法によらない国又は地方自治体等により設立管理されている教育機関を表す「大学校」の文字を含むものであって、国若しくは地方自治体でない出願人がこれを商標として採択使用することは公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「通販大学校」の文字を書してなるところ、該文字全体からは、学校教育法によらない国又は地方自治体等により設立管理された一般的な大学校名を表したものと理解されるとはいい難いものである。

そして、平成17年4月8日付提出の手続補足書に添付された資料2、「特定非営利活動法人設立認証書」によれば、特定非営利活動法人の名称の項には、本願商標「通販大学校」を含んだ請求人名称が記載されており、かつ、該証書は、地方自治体の長である福岡県知事により、その設立が認証されていることが認められる。

そうすると、上記の事実より、認証された請求人名称の一部と認められる本願商標を、その指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとはいえないものであり、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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