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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21551(T2006−21551/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラジル珈琲館」の文字を標準文字で表してなり、第33類「珈琲を使用してなる日本酒,珈琲を使用してなる洋酒,珈琲を使用してなる果実酒,珈琲を使用してなる中国酒,珈琲を使用してなる薬味酒」を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4965468号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年9月27日に登録出願され、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る「ブラジル珈琲館」の各文字は同書、同大、同間隔に一連にまとまりよく表示されており、しかも、「ブラジル」(ブラジル連邦共和国)は、コーヒー(珈琲)の産出国であることも一般によく知られていることも考慮すると、全体としてパビリオン(博覧会や見本市などで設けられる展示用の建物)の名称の如き看取し得るものであるから、その全体の構成文字に相応して「ブラジルコーヒーカン」の称呼のみを生ずる不可分一体のものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり図形と文字との結合された構成よりなるところ、構成中の中央に大きく書されたデザイン化された欧文字「KO:HI:KAN」及び最下段にやや小さく書された「珈琲館」の各文字は独立して自他商品識別標識としての機能を有すると認められるから、該構成文字に相応して「コーヒーカン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標から「コーヒーカン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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