sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−17987(T2007−17987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−17987(T2007−17987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−17987(T2007−17987/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「ジャム」の称呼を生ずる登録第1990076号商標、登録第2187204号商標及び登録第2258412号商標と「ジャム」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地長方形内の左上に茶褐色で「GEAR’s」の英文字、及びその右側に少し位置をずらした大きな「JAM」の英文字を表してなるものであるところ、両英文字は、外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずると認められる「ギアーズジャム」の称呼も格別に冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「JAM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、「ギアーズジャム」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。

したがって、本願商標より「ジャム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。