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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17987(T2007−17987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「ジャム」の称呼を生ずる登録第1990076号商標、登録第2187204号商標及び登録第2258412号商標と「ジャム」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地長方形内の左上に茶褐色で「GEAR’s」の英文字、及びその右側に少し位置をずらした大きな「JAM」の英文字を表してなるものであるところ、両英文字は、外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずると認められる「ギアーズジャム」の称呼も格別に冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「JAM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、「ギアーズジャム」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。

したがって、本願商標より「ジャム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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