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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23355(T2006−23355/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UVリペアシャワー」の文字と「UV REPAIR SHOWER」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標構成中の『UV』の文字は『紫外線』を意味する英語の略語として親しまれたものであり、『リペア/REPAIR』の文字は『修復』の意を、『シャワー/SHOWER』の文字は『散水する』の意をそれぞれ有するものである。そして、化粧品等を取り扱う業界においては、『シャワー/SHOWER』の文字に関して、中の溶液をシャワー状にスプレーして使用するタイプのヘアケア商品、スキンケア商品が販売されている実情が認められ、さらに、紫外線によるダメージを修復するための商品が多数製造販売されている実情もあることからすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『ヘアケア用又はスキンケア用の化粧品・シャンプー』に使用しても、全体として『紫外線によるダメージを修復するためのシャワー状にスプレーして使用する商品』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「UVリペアシャワー」の文字と「UV REPAIR SHOWER」の欧文字とを二段に併記してなるところ、「UV」の文字(語)が「紫外線」の意味を、「リペア」及び「REPAIR」の文字(語)が「修復」の意味を、「シャワー」及び「SHOWER」の文字(語)が「散水する」の意味を有するものであるとしても、これらを「UVリペアシャワー」及び「UV REPAIR SHOWER」とそれぞれ一連に表した本願商標からは、その指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいい得ないものである。

そして、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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