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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4382(T2007−4382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パテントビューロ」の片仮名文字と、「Patent Bureau」の欧文字を2段に横書きしてなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月26日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年2月13日付けの手続補正書により、第35類「電子媒体およびインターネットによる広告,その他の広告,インターネットその他の通信ネットワーク上における広告スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業のブランド戦略に関するコンサルティング,市場調査,職業のあっせん,求人情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,特許事務所・法律事務所の紹介」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「特許事務所」ほどの意味合いを容易に看取される英語「Patent Bureau」とその表音表記である「パテントビューロ」の文字を併記してなるから、これを指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は前記意味合いから同事務所により提供される役務であると認識するにとどまるというのが相当である。そうすると、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務「特許事務所・法律事務所の紹介」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定役務は、役務の内容が明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったものと認められる。

また、本願商標は、前記1のとおり、「パテントビューロ」と「Patent Bureau」の文字を2段に書してなるところ、補正された指定役務との関係において、該文字が、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

さらに、これをその指定役務中いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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