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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18378(T2006−18378/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18378(T2006−18378/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18378(T2006−18378/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2533540号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第4158580号商標は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、平成8年4月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4237557号商標は、「AXIS」の文字と「アクシス」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年4月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4243694号商標は、「アクシス」の文字と「AXIS」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年6月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(4)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「AXIS」の文字と「フォント」の文字を横書きしてなるものである(「フォント」の文字部分は、「AXIS」の文字部分に比べ、各文字がわずかに大きく、文字全体の幅がやや長い。)ところ、その構成は、全体として外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アクシスフォント」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、「フォント」の語が「同一書体で同一の大きさの大文字・小文字・数字など、欧文活字の一揃い。また、文字の字体・デザインのこと。」(広辞苑第五版)の意味を有し、指定商品との関係から、商品の品質等を表示する場合があるとしても、上記本願商標の構成態様からすると、これに接する需要者が、その構成中の「フォント」の文字部分を商品の品質表示部分であると理解し、「AXIS」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アクシスフォント」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標について、その構成中の「AXIS」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「アクシス」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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