結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8406(T2007−8406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアナチュラル」の文字を太字のゴシック体で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『まじりけのない、純粋な』の意味合いの『ピュア』の文字と、『自然の、天然の』の意味合いの『ナチュラル』の文字とを、連綴したものと認められ、これより『純粋な天然の素材、自然な素材を原料とした商品』程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば、上記意味合いに照応する『ソノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ピュアナチュラル」の文字を表してなるところ、構成各文字は、全体として軽重の差もなく、同書、同大及び等間隔で一体に表された構成からなり、その構成中、「ピュア」の文字が「まじりけのない」の意味を、また、「ナチュラル」の文字が「自然の」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成全体から原審説示の如き意味合いを直ちに生ずるとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を表わすものとはいえず、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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