結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9256(T2006−9256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIC」の欧文字を書してなり、第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与」を指定役務とし、平成16年12月6日に登録出願された商願2004−115003号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3163729号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3304834号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4131641号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権については、登録原簿の記載によれば、平成18年6月28日に存続期間満了により消滅し、同19年3月20日に、その抹消の登録がされているものである。
また、引用商標2及び引用商標3の商標権は、登録原簿の記載によれば、商標権取消し審判により、その登録を取り消す旨の審決がされ、その商標権の登録の抹消が平成19年8月16日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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