結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24449(T2006−24449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラルミン」の片仮名文字及び「PLALUMIN」の欧文字を二段に書してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月7日に登録出願されたものであり、指定商品については、その後、同18年10月30日付け手続補正書において、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用ライナー,失禁用ナプキン,失禁用パンティ,失禁用ライナー,失禁用パッド,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4055125号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月28日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プラルミン」の称呼が生ずるものとするのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の楕円形内に「Kowa」の文字が記載された部分と「PRALPINE」及び「プラルピン」の文字部分とは、常に、一体不可分のものとして認識し、把握されて、取引に資されるとする、特段の事情は見出せないものであるから、その構成中の「PRALPINE」及び「プラルピン」の文字部分も独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうすると、引用商標は、その構成中の欧文字「PRALPINE」及び片仮名文字「プラルピン」に相応して、「プラルピン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「プラルミン」の称呼と、引用商標より生ずる「プラルピン」の称呼とを比較するに、両者は、第4音において「ピ」(pi)の音と「ミ」(mi)の音の差異を有している。
しかして、いずれの称呼も、第4音が、やや強く発音されるものであり、かつ、上記差異音は、母音「i」を共通にするものの、前者が有声の通鼻音であり、後者が無声の破裂音であるから、その音質を異にし、比較的短い構成音数よりなることと相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において異なり、観念については、両者は、ともに造語よりなるものであるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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