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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14645(T2006−14645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリンセスソフト」の片仮名文字と「PrincessSoft」の欧文字を二段に書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年7月7日提出の手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体,携帯電話用ゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,その他の録音済み記録媒体,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第408976号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、「プリンセス」の片仮名文字を縦書きに書してなり、昭和26年2月28日登録出願、第69類「電動ミシン、その他本類に属する商品」を指定商品として、同27年2月25日設定登録、その後、同48年2月9日、同57年4月30日及び平成4年4月28日の3回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ、同9年6月18日に、その指定商品中「電気掃除機、その他の家庭用電気機械(電動ミシンを除く)」についての登録を取り消すとした審決の確定登録がされ、その後、同15年4月8日商標権存続期間の更新登録がなされ、同16年9月29日に、指定商品を第7類「電動ミシン,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクプレーヤー・乗物用ナビゲーション装置を除く。),電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用自動扉開閉装置・電子式卓上計算機・ワードオプロセッサを除く。),磁心,抵抗線,電極」、第10類「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を除く。)」、第11類「電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第17類「電気絶縁材料」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第488831号の2商標(以下「引用商標(2)」という。)は、「PRINCESS」の欧文字と「プリンセス」の片仮名文字とを2段の横書きにしてなり、昭和30年12月29日登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同31年9月26日設定登録された登録第488831号商標の指定商品中の「玩具及び遊戯具」についての商標権を分割し、その登録が同36年2月1日にされ、その後同52年1月18日、同62年1月22日及び平成9年4月18日の3回にわたる商標権存続期間の更新登録がなされ、同18年9月26日存続期間の満了により消滅し、同19年6月13日に本権の登録の抹消がなされている。

3 当審の判断

引用商標(2)は、上記2(2)のとおり、商標権が存続期間の満了により消滅し、その抹消登録がなされているものであるから、当該商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は解消したものである。

そこで、本願商標と引用商標(1)との類否について検討する。

本願商標は、前記1のとおり「プリンセスソフト」の片仮名文字と「PrincessSoft」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中、下段の欧文字部分は大文字と小文字の差異はあるものの同じ書体、同じ間隔で表わされ、また、片仮名文字部分も同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされ、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「プリンセスソフト」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ソフト」及び「Soft」の文字が、本願商標の指定商品中に含まれる「ソフトウェア」及び「softwear」の略語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「プリンセスソフト」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標(1)は、「プリンセス」の文字よりなるところ、これより「プリンセス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる「プリンセスソフト」の称呼と引用商標(1)より生ずる「プリンセス」の称呼とは、「ソフト」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標(1)とは、前記の構成よりみて、外観においても区別し得るものであり、観念については、本願商標は特定の観念を有しない一種の造語であるのに対し、引用商標(1)よりは「王女」等の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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