sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「どこでも給与明細」:「どこでも」の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2005−19842(T2005−19842/J1))

審判番号
不服2005−19842(T2005−19842/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「どこでも給与明細」
争点(論点)
「どこでも」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19842(T2005−19842/J1)・不服)は、本件商標「どこでも給与明細」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「どこでも」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どこでも給与明細」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月25日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品及び指定役務については、同17年9月12日付け手続補正書により、第9類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子応用機械器具及びその部品(インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラム又はその他の電子計算機用プログラムを含む。),インターネット上で給与明細書を閲覧するための電気通信機械器具,インターネット上で給与明細書を閲覧するための家庭用テレビゲームおもちゃ,インターネット上で給与明細書を閲覧するための業務用テレビゲーム機,インターネット上で給与明細書を閲覧するための携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子出版物」及び第42類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与及びこれらに関する情報の提供,インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラムの提供,インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『どこでも給与明細』の文字を普通に用いられる態様で書してなるところ、昨今においては、生活や社会の至る所にコンピュータが存在し、コンピュータ同士が自律的に連携して動作することにより、人間の生活を強力にバックアップする情報環境を作ることが可能なことからすると、この文字からなる本願商標は、たとえば、その指定商品、役務中の『電子応用機械器具及びその部品(インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを含む。)』『インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機のプログラム設計又は保守』『インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラムの提供』『電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与及びこれらに関する情報の提供』等に使用した場合には、『どこからでも給与明細書をみることが可能である商品・役務』であると理解するにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「どこでも給与明細」の文字よりなるところ、該構成文字からは、その補正後の指定商品又は指定役務との関係において、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとまではいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「どこでも給与明細」の文字が、本願の補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いで取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。