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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「背景図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−6064(T2007−6064/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−6064(T2007−6064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
背景図形の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6064(T2007−6064/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「背景図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年12月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年10月17日付け手続補正書において、第3類「洗濯用漂白剤,家庭用洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,染み抜き剤,工業用香料類,香料類,つや出し剤,研磨剤,洗濯用洗剤,洗剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),クレンザー,せっけん類,洗濯用剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、赤、黄、緑、青の四色からなる虹様の図形とともに、『色柄物にも安心』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『色柄物にも安心』の文字は、顧客の吸引、販売促進等のために商取引者が用いるキャッチフレーズと認められ、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『その商品を色柄物に使用しても安心であること』を認識するにとどまるものである。また、赤、黄、緑、青の四色からなる虹様の図形は、本願指定商品との関係において、色柄物用の商品であることを強調するための背景的図形にすぎないものと認められ、インターネットWebサイトにおいても、色柄物用の洗濯用漂白剤、洗濯用剤等に虹様の図形が普通に用いられている事実が認められる。そうとすると、顧客向けの広告、宣伝語句の類型の一つである『色柄物にも安心』の文字と赤、黄、緑、青の四色からなる虹様の図形とを組み合わせてなる本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、全体として自他商品識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「色柄物にも安心」の文字部分は、株式会社三省堂発行の「大辞林 第二版 新装版」によれば、「色柄」の文字が「色のついた柄。」の意味を、同じく「物」の文字が「物体。物品。」等の意味を、同じく「にも」の文字が「時・場所・対象・比較の基準など、格助詞『に』の意味に、添加や許容など、助詞『も』の意味が加えられる。」等の意味を、同じく「安心」の文字が「不安や心配がないこと。」等の意味を有することからすれば、本願指定商品中の「漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用洗剤」等との関係においては、該文字部分全体として、「色柄の付いた物品(洗濯物等)にも心配なく使える」程の意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の用途,品質を表示するにすぎないものである。

しかしながら、該文字部分の左横から右下手前に描かれた赤、黄、緑、青の4色からなる帯状の図形部分は、くねりながら、左横から右下手前にいくにしたがって幅広になるものであり、かつ、その両端は直線で断ち切られたように表された特徴のある態様からなるものであって、これよりは、直ちに原審説示のごとき色柄物用の商品であることを強調するための背景的図形にすぎないものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、該図形部分が、本願指定商品の用途,品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見出すことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の図形部分において前記特徴を有するものであり、これが取引者、需要者に印象付けられるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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