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Trademark Appeal Case

「湯」の品質誤認と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24391(T2006−24391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エゾシカの湯」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『温泉』『煎じ薬』を意味する『湯』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の『浴剤,煎じ薬』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていているものである。

そして、かかる構成においては、たとえ本願商標の構成中に原審説示の意味を有する「湯」の文字を有するとしても、該文字部分をもって商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語からなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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