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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−21973(T2006−21973/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−21973(T2006−21973/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21973(T2006−21973/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の8件である。

(1)登録第1065585号商標は、「COCO」と「ココ,,」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年5月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同49年5月13日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、平成17年4月27日、第32類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(2)登録第2478613号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、同14年12月18日、第29類ないし第32類に属する商標原登録簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(3)登録第2488450号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年12月25日設定登録されたものである。そして、指定商品については、同14年12月18日、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(4)登録第2488451号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年12月25日設定登録されたものである。そして、指定商品については、同14年12月18日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(5)登録第2557572号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年7月30日設定登録されたものである。そして、指定商品については、同15年8月6日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(6)登録第4132222号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年4月3日設定登録されたものである。

(7)登録第4354081号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成8年2月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年1月21日設定登録されたものである。

(8)登録第4461924号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成からなり、平成12年3月28日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年3月23日設定登録されたものである。

以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、楕円輪郭線内に「PRODUCT OF SUN,SOIL AND SINCERITY」「COCO」「FARM & WINERY」「VINEYARD*ASHIKAGA」の欧文字を上から配してなるものであるところ、この構成の中央にあって、他の文字に比して大書された「COCO」及び「FARM & WINERY」の文字は、二段ではあるがバランスよく一体的に表されており、請求人に係る事業の名称を英語表記したものとして自然であって、これに相応した称呼も格別冗長とする程のものではない。そして、斯かる構成態様の本願商標にあって、「COCO」の部分のみが特に強く印象されるという特段の理由もない。

してみると、本願商標は、当該「COCO FARM & WINERY」の文字に相応して「ココファームアンドワイナリー」の称呼をもって取引に資されるものであり、単に「ココ」の称呼は生じないというのが相当というべきである。

したがって、本願商標から「ココ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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